主に、不動産の名義変更、遺産分割、遺言書の作成、相続放棄・限定承認、相続人不存在の手続きなどがございます。
亡くなられた方名義の預貯金や株式は、相続人全員の共有財産となり、相続手続きが完了するまで口座も凍結されます。一度の来店で手続きが完了することは考えずらく、多くの書類をそろえる必要があります。辻本誠法務事務所ではこれらの手続きを相続人の皆様にに代わって行うことができます。
家族信託は裁判所などの公的機関は原則として関与しないかたちで、信頼できるご家族様のなかで信託契約を結んで、これから起こるかもしれない認知症の発症から死後に備えるものです。
不動産の手続き業務としましては、不動産の名義変更、抵当権の設定・抹消、登記事項証明書の取得、敷金返還請求、建物明け渡し請求、賃料請求、筆界特定などがございます。
債務者が消費者金融等の貸金業者から、本来であれば、支払う必要のない金利分を支払い済である場合に、消費者に代わって債権者から取り戻す手続きを行います。債権者が取引履歴の開示に応じない場合も、辻本誠法務事務所にお任せください。
会社・法人の設立、役員の変更、本店・目的・商号変更、資本増加・資本減少、会社の印の変更・紛失の届出、会社の解散・清算、事業承継、会社顧問としての業務、残業代・賃金請求、不当解雇への対応業務などがございます。
成年後見制度とは、認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々に対し、成年後見人等が本人を代理したり、本人の行った不利益な法律行為を成年後見人等が取り消したりすることなどによって、本人を保護・支援する制度です。 成年後見制度には大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があります。
司法書士は様々な生活支援のための手続きをさせていただくための窓口として、便利にご活用いただけます。一部他の項目とも重複する業務はありますが、成年後見、生活保護申請、帰化申請、クーリングオフ、供託、悪徳商法への対応など多義にわたります。
生活していく中で、様々な法律的な問題は誰もが経験することです。そんな身近な法律相談業務も辻本誠法務事務所にお任せください。悩む前にまずはご遠慮なくお電話ください。